Articles of Association

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一般社団法人日本発生生物学会 定款

第一章 総則

(名称)
第一条 この法人は、一般社団法人日本発生生物学会(Japanese Society of Developmental Biologists:略称はJSDB)と称する。

(事務所)
第二条 この法人は、主たる事務所を神戸市に置く。
  2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第二章 目的及び事業

(目的)
第三条 この法人は、発生生物学の進歩と普及をはかることを目的とする。

(事業)
第四条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 欧文誌の刊行
    (2) 大会の開催
    (3) その他この法人の目的達成に必要な事業
  2 前項の事業は、日本国内及び国外において行うものとする。

第三章 会員及び社員

(構成員)
第五条 この法人に次の会員を置く。
    (1)正会員  本会の趣旨に賛同し、本会の承認をうけ、所定の会費を納めた個人
    (2)学生会員 本会の趣旨に賛同し、本会の承認をうけ、所定の会費を納めた学生
    (3)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、本会の承認をうけ、所定の賛助会費を納めた個人または法人    
  2 前項のうち、正会員、学生会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
  3 正会員及び学生会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、この法人に対して行使することができる。
    (1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
    (2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
    (3)法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)
    (4)法人法第50条第6項の権利(代理権証明等の閲覧等)
    (5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
    (6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
    (7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の賃借対照表等の閲覧等)
    (8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
 9 理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、全ての社員の同意がなければ、免除することができない。

(入会)
第六条 この法人の会員として入会しようとする者は、規程に定める入会手続きをしなければならない。

(会費)
第七条 会員は、会費として、規程に定める額を納入しなければならない。
  2 既納の会費は、いかなる理由があっても、これを返還しない。

(特典)
第八条 正会員、学生会員は、この法人が行う大会での研究発表の申込みをすることができる。

(任意退会)
第九条 会員は、別に定める退会届を提出し、任意に退会できる。

(除名)
第十条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当会員を除名することができる。
    (1)この法人の定款その他の規則に違反したとき
    (2)会費を1年以上滞納したとき
    (3)この法人の名誉及び信用を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
    (4)その他除名すべき正当な事由があるとき
  2 当該会員には、社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えるものとする。
  3 第1項により除名が決議されたときは、その会員に通知し、公表するものとする。

(会員資格の喪失)
第十一条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
     (1)当該会員の死亡、失踪宣告、または法人・団体たる会員の解散
     (2)会費を滞納し、かつ催促しても会費を納入しないとき

第四章 社員総会

(構成)
第十二条 社員総会は、全ての社員をもって構成し、これをもって法人法上の社員総会とする。
   2 社員総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。

(権限)
第十三条 社員総会は、次の事項について決議する。
     (1)入会の基準
     (2)会員の除名
     (3)理事または監事の選任または解任
     (4)各事業年度の事業報告の承認
     (5)賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
     (6)定款および規程の変更
     (7)解散及び残余財産の処分
     (8)その他総会で決議するものとして法令または定款に定められた事項

(開催)
第十四条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
   2 臨時社員総会は、次に掲げる各号の一に該当する場合に開催する。
     (1) 理事会が必要と認め、招集を決議したとき
     (2) 総社員の5分の1以上から、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集の請求があったとき

(招集)
第十五条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
   2 社員総会を招集するときは、会議の目的たる事項及び内容、日時並びに場所を記載した書面または電磁的方法をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
   3 会員は、社員総会に出席して意見を述べることができる。

(議長)
第十六条 社員総会の議長は、社員の互選によりこれを指名する。

(議決権)
第十七条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
   2 書面または電磁的方法による議決権の行使は、議決権行使に必要な事項を記載し書面または電磁的方法によってこの法人に提出して行う。

(決議)
第十八条 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
   2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる決議は、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
     (1)会員の除名
     (2)監事の解任
     (3)定款の変更
     (4)解散
     (5)その他、法令で定められた事項
   3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第十九条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順位に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面等による議決権の行使)
第十九条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使できる。
   2 社員総会に出席できない社員は、代理人に議決権の行使を委任することができる。この場合、代理権を証する書面または電磁的方法をもって社員総会ごとに議長に提出しなければならない。
   3 第1項及び第2項の規定により議決権を行使する社員は、第十八条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議決の省略)
第二十条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第二十一条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 議長及び出席者の中から議長が指名した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第五章 役員及び職員

(役員の設置)
第二十二条 この法人に、次の役員を置く。
      (1)理事 3名以上20名以内
      (2)監事 1名以上2名以内
    2 理事のうち1名を会長とする。
    3 会長をもって法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
第二十三条 理事及び監事は、規程に定める手続きに従って社員総会の決議によって選任する。
   2 理事会は、理事の中から会長の選定及び解職を行う。
   3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
   4 他の同一の団体の理事または使用人、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第二十四条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
    2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を総理する。
    
(監事の職務及び権限)
第二十五条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
    2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第二十六条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結のとき(この期間を1期とする)までとし、再任を妨げない。
    2 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
    3 理事または監事は、第十九条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務
      を有する。

(役員の解任)
第二十七条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(会長代行)
第二十八条 会長が不測の事故などによりその任務を遂行できないときは、理事会の決議により会長代行を選任することができる。
    2 会長代行は、会長に代わって定款第二十四条第2項の業務を遂行することができる。

(報酬等)
第二十九条 役員は、無報酬とする。但し、常勤の理事及び監事に対しては報酬等として支給することができ、その額は総会において別に定めるものとする。
    2 役員には、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。

(事務局及び職員)
第三十条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け職員を置く。
    2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
    3 職員は、会長が任命する。職員のうち、重要な職務にあたる者は、理事会の決議を要する。
    4 職員は、有給とする。

第六章 理事会

(構成)
第三十一条 この法人に理事会を置く。
    2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第三十二条 理事会は、次の職務を行う。
      (1)この定款の施行、またはこの法人の運営に関する規定類の制定及び改廃
      (2)前号に定めるものの他、この法人の業務執行の決定
      (3)理事の職務の執行の監督
      (4)会長の選定及び解職
      (5)その他、法令またはこの法人の定款に定められた事項
    2 会長および業務執行理事は毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(招集)
第三十三条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集するものとする。

(議長)
第三十四条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。会長が欠席した場合には、出席した理事の中から議長を選出する。

(決議)
第三十五条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(議事録)
第三十六条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 前項の議事録に署名または記名押印する者は、出席した会長及び監事とする。ただし、会長が欠席した場合には、議事録に署名または記名押印する者は、出席した理事及び監事とする。

第七章 委員会

(委員会)
第三十七条 この法人は、適正な運営及び特定の事業を円滑に運営するために必要あるときは、理事会の決議により、必要な委員会を置くことができる。

第八章 資産及び会計

(事業年度)
第三十八条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(事業計画及び収支予算)
第三十九条 この法人の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎年事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
    2 会長は、前項の承認を得た後、最初に開かれる総会においてこれを報告しなければならない。
    3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第四十条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
      (1)事業報告書及びその附属明細書
      (2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
      (3)財産目録
    2 前項の書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
      (1)監査報告書
      (2)理事及び監事の名簿
      (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
      (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した 書類

(剰余金の分配の禁止)
第四十一条 この法人は、剰余金を分配することができない。

(特別の利益の禁止)
第四十二条 この法人は、法人の社員、役員若しくは使用人またはこれらの親族等に対し、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して、特別の利益を与えることができない。
    2 この法人は、株式会社その他の営利事業を営む者または特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人または公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く。

第九章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第四十三条 この定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。


(解散)
第四十四条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第四十五条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第十章 公告の方法

(公告の方法)
第四十六条 この法人の公告は、電子公告により行う。
    2 事故その他やむをえない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第十一章 補則

(規程)
第四十七条 この定款施行についての規程、その他この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

附則

(最初の事業年度)
第四十八条 この法人で最初の事業年度は、この法人の設立の日から平成32年3月31日までとする。

(設立時社員の氏名、住所)
第四十九条 この法人の設立時の社員の氏名、住所は第五条の規定に関わらず次のとおりである。
  (住所)自宅住所のため非公開
  (氏名)上野直人
  
  (住所)自宅住所のため非公開
  (氏名)森本充

  (住所)自宅住所のため非公開
  (氏名)佐々木洋

(設立時の理事・監事)
第五十条 この法人の設立時の理事、監事は第二十三条の規定に関わらず次のとおりとする。
  設立時理事  上野直人、阿形清和、倉谷滋、倉永英里奈、近藤滋、相賀裕美子、髙田慎治、髙橋淑子、
         田村宏治、塚谷裕一、中川真一、林茂生、藤森俊彦、松野健治、吉田松生、和田洋
  設立時監事  寺田京子

(設立時の会長)
第五十一条 この法人の設立時の会長は第二十三条の規定に関わらず次のとおりとする。
        自宅住所のため非公開
  設立時会長 上野直人

(入会の特例) 
第五十二条 本会の設立登記時に任意団体日本発生生物学会の一般会員、学生会員、賛助会員て゛あった者は、第六条の規定にかかわらす゛、任意団体日本発生生物学会におけるそれらの者の会員種別に従い、本会設立後、入会手続きを経なくても本会の同一種別の会員となる。なお、本会設立以前の任意団体日本発生生物学会における会員歴は、本会における会員歴とみなす。

(法令の準拠)
第五十三条 本定款に定めのない事項は、全て法人法その他の法令に従う。

一般社団法人日本発生生物学会 規程

第一章 総 則

(目的)
第一条 この規程は、一般社団法人日本発生生物学会(以下「本会」という)定款第四十七条の規定により、定款の施行に必要な事項を定める。

第二章 会 員

(正会員)
第二条 定款第五条第一項第1号の正会員として入会を希望する者は、所定の様式に必要事項を記入し、事務局に提出し、本会の承認を得なければならない。
  2 会員の資格は、規程第五条に定める会費の入金が確認された日に発効する。

(学生会員)
第三条 定款第五条第一項第2号の学生会員として入会を希望する者は、所定の様式に必要事項を記入し、事務局に提出し、本会の承認を得なければならない。
  2 会員の資格は、規程第五条に定める会費の入金が確認された日に発効する。

(賛助会員)
第四条 定款第五条第一項第3号の賛助会員として入会を希望する者は、所定の様式に必要事項を記入して事務局に提出し、本会の承認を得なければならない。
  2 会員の資格は、本会の承認を受け、規程第五条に定める会費の入金が確認された日に発効する。

第三章 会 費

(会費金額)
第五条 会員の会費の年額は次の通りとする。クレジット支払いの場合は、手数料を追加する。
    (1) 正会員  10,000円
    (2) 学生会員 3,000円(理事会の決定により、別途特例を設ける。)
    (3) 賛助会員  30,000円以上
2 会費未納入により、会員資格を失った会員が再び入会するには、滞納会費1年分と入会年度の会費を納入しなければならない。

第四章 役員の選出

(会長候補者選挙)
第六条 会長候補者選挙の施行に関する一切の管理は3名の選挙管理委員(理事会の承認を経て、委員は委員会を構成し、1名を委員長とする)の責任の下で行う。
  2 会長候補者の選挙は、正会員および学生会員の電子投票または郵送による単記無記名投票で所定の期日までに行う。投票には社員名簿にある被投票者の姓名を明記する。ただし、同姓同名の被選挙人が2名以上ある場合は、住所・所属機関などを付記する。会長は連続3期をつとめることはできない。
  3 第一次選挙において有効投票の過半数を得たものを当選者とする。過半数を得たものがない場合は投票数の多いもの3名を第二次選挙の候補者とする。ただし、上位3番目までに同数得票があり、その総数あるいはそれより上位の得票者を含めた数が4あるいは、それを超える場合には、これら同数得票者を第二次選挙の被選挙人とし、第1項に従って電子投票または郵送による単記無記名投票とする。
  4 第3項に従って記載された投票を有効とする。ただし、2人もしくはそれ以上記名されたり、なに人を指すか判断不可能な記名があった場合は無効とする。その他の有効・無効についての決定は選挙管理委員の協議によって行う。
  5 第二次選挙において最多得票を得たものを当選者とする。ただし、最多得票数が2名もしくはそれ以上ある場合は、選挙管理委員の抽選によって当選者を決定する。
  6 当選者である会長候補者を理事候補として社員総会で付議する。
  7 当選者が定時社員総会で理事として決定された場合、会長候補者として理事会において付議する。

(理事候補者選出)
第七条 理事候補者選挙の施行に関する一切の管理は3名の選挙管理委員(理事会の承認を経て、委員は委員会を構成し、1名を委員長とする)の責任の下で行う。
  2 理事候補者の選挙は、正会員および学生会員の電子投票または郵送による14名連記無記名投票で所定の期日までに行う。投票には社員名簿にある被投票者の姓名を明記する。ただし、同姓同名の被選挙人が2名以上ある場合は、住所・所属機関などを付記する。理事は会長にある期間を除き、連続3期をつとめることはできない。
  3 第2項に従って記載された投票を有効とする。その他の有効・無効についての決定は選挙管理委員の協議によって行う。
  4 当選者は得票数の多いもの14名とする。ただし、得票数で上位14番目までに同数得票数があり、その総数あるいはそれより上位の得票者を含めた数が15あるいは、それを超える場合は下位の同数得票数について選挙管理委員の抽選により当選者を決定する。
  5 第六条で選出された会長候補者が、理事候補者選挙において上位14番目以内の得票数があった場合には、次点者を理事候補者として繰り上げて当選者とする。
  6 理事候補者選挙で当選した14名、会長候補者1名、および会長候補者の推薦による3名以内の会員を理事候補者とする。これらを社員総会で理事候補者として付議する。

(監事候補者選出)
第八条 会長候補者は、外部監査を担当する監事候補(公認会計士)1名、正会員の中から監事候補1名を選出し、社員総会に付議する。

(理事及び監事の選任)
第九条 前二条で選出された理事候補者及び監事候補者は、社員総会において承認された場合、理事及び監事として選任され、社員総会終結後直ちに就任する。

(会長の選出)
第十条 第六条で選出された会長候補者は、社員総会終結後最初に開催される理事会において選任された場合、理事会終結後直ちに就任する。

(幹事長および副幹事長の選任)
第十一条 幹事長および副幹事長は会長が委嘱し、理事会の承認を受ける。理事が幹事長あるいは副幹事長に選任されることは妨げない。

(欧文誌編集主幹および編集委員)
第十二条 欧文誌の編集主幹は、理事会が委嘱する。3名以内の編集副主幹(associate editor)を編集主幹が指名する。編集委員は3名を理事会が選出し、さらに発生生物学の動向を考慮にいれて30名程度を編集主幹が指名する。以上のほか、国際情勢、専門領域等を考慮して欧文誌の刊行に必要な委員を編集主幹が指名する。

(国際発生生物学会のboard member)
第十三条 国際発生生物学会のboard memberは理事会において選出する。

第五章 委員会

(委員会)
第十四条 本会は、以下の委員会を置く。委員会に関する規定は別に定める。
     (1)選挙管理委員会
     (2)ホームページ委員会
     (3)その他理事会で承認された定款第二章で定める事業を行う為に必要な委員会

第六章 10年毎の反省

第十五条 理事会は少なくとも10年毎に広く会員の意見を聞き、本法人のあり方に関して根本的な再検討を加えなければならない。

第七章 規程の変更

(改廃)
第十六条 本規程を変更する場合は、社員総会の承認を得なければならない。

(補足)
第十七条 本規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。